療育手帳を取得し、障害者として就労する場合(援助付き就労、福祉的就労)は、本人と雇用側が援助を受けることができます。「障害者の雇用促進等に関する法律」によって、全ての事業所は一定以上の身体障害者を雇うことになっています。その雇用率は現業職場および事務的事業所の区別無く、一律1.6%(特殊法人は1.9%、官公庁の非現業は2.0%)となっています。したがって、従業員数が63人以上の全ての一般事業所は身体障害者の雇用義務があります。
療育手帳を取得した知的障害者については、上記の障害者雇用率制度上の雇用義務はありませんが、雇用率のカウントや各種助成金などの雇用側に対する援助制度は身体障害者と同様に行われます。
雇用者への援護制度として、特定休職雇用開発助成金(障害者の賃金の一部を助成する)、税制上の各種優遇措置(固定資産税の軽減、設備の割増償却など)、職場適応訓練、各種助成金の支給(作業施設、設備の改善や職場環境の整備など障害者を雇用するために必要な経済的負担軽減)などがあります。
また、身体障害者に対しては身元保証制度や通勤用自動車購入資金の貸付制度など直接的な援護制度があります。しかし、LDのような軽度障害者に対する援助は、雇用側への援助制度を通じて、間接的に受けることになります。尚、法的な援助を受けるためには公共職業安定所を通じて就労の手続きが必要です。