LDが対象の税金の軽減や年金の支給制度について放課後等デイサービスのリフレームワンが解説します。

お悩み相談Q&A

LDが対象の税金の軽減や年金の支給制度はありますか?

お悩み相談Q&Aの画像 障害のある人達が地域で生活することを実現させる条件は、経済的な基盤の確立と言えると思いますが、障害があって生きていること自体、経済的な負担が大きいとも言えます。これを公的に保障する経済援助として、税金の軽減や年金の受給があります。 障害者のための税金の軽減や年金を受給するためには、療育手帳を取得していることが前提になります。しかし、手帳を取得していてもLDのように軽度の場合は、残念ながら受給資格とならない場合が多く、福祉事務所や役場に問い合わせる必要があります。 税の減免制度としては、所得税、住民税の控除があります。療育手帳を取得しているLD児・者(所得者本人やその控除対象配偶者、扶養親族)に対しては、所得税27万円、住民税26万円(1995年10月現在)の障害者控除を受けることができます。 所得控除を受けるためには、年末調整の時に療育手帳を提示して手続きをするか、翌年の3月15日までの確定申告の時に申告します。 20歳以上の障害者を対象とした所得保障のひとつに国民年金法に基づいた障害基礎年金があります。一定以上の障害の状態にあり、前年の所得が決められた額以内ならば年金が受給できます。子どものときに特別児童扶養手当の対象であれば、ほぼ年金を受給できますが、障害の程度の軽いLD児・者の場合は受給できないケースが多いと思われます。 窓口は市町村の国民年金担当課です。

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